商法第802条(積荷等についての先取特権)

商法第802条の条文です。

法文 商法第八百二条

第三編 海商第五章 海難救助

(積荷等についての先取特権)

第八百二条 救助料に係る債権を有する者は、救助された積荷等について先取特権を有する。

2 前項の先取特権については、第八百四十三条第二項、第八百四十四条及び第八百四十六条の規定を準用する。

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出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。