法文 商法第六百九十七条
第三編 海商第一章 船舶第二節 船舶の所有第二款 船舶の共有
(船舶管理人)
第六百九十七条 船舶共有者は、船舶管理人を選任しなければならない。
2 船舶共有者でない者を船舶管理人とするには、船舶共有者の全員の同意がなければならない。
3 船舶共有者が船舶管理人を選任したときは、その登記をしなければならない。船舶管理人の代理権の消滅についても、同様とする。
4 第九条の規定は、前項の規定による登記について準用する。
商法第697条の条文です。
第三編 海商第一章 船舶第二節 船舶の所有第二款 船舶の共有
(船舶管理人)
第六百九十七条 船舶共有者は、船舶管理人を選任しなければならない。
2 船舶共有者でない者を船舶管理人とするには、船舶共有者の全員の同意がなければならない。
3 船舶共有者が船舶管理人を選任したときは、その登記をしなければならない。船舶管理人の代理権の消滅についても、同様とする。
4 第九条の規定は、前項の規定による登記について準用する。
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第697条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。