商法第710条(属具目録の備置き)

商法第710条の条文です。

法文 商法第七百十条

第三編 海商第二章 船長

(属具目録の備置き)

第七百十条 船長は、属具目録を船内に備え置かなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。