法文 商法第六百八十七条
第三編 海商第一章 船舶第二節 船舶の所有第一款 総則
(船舶所有権の移転の対抗要件)
第六百八十七条 船舶所有権の移転は、その登記をし、かつ、船舶国籍証書に記載しなければ、第三者に対抗することができない。
商法第687条の条文です。
第三編 海商第一章 船舶第二節 船舶の所有第一款 総則
(船舶所有権の移転の対抗要件)
第六百八十七条 船舶所有権の移転は、その登記をし、かつ、船舶国籍証書に記載しなければ、第三者に対抗することができない。
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第687条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。