法文 商法第七百六十三条
第三編 海商第三章 海上物品運送に関する特則第三節 船荷証券等
(船荷証券の引渡しの効力)
第七百六十三条 船荷証券により運送品を受け取ることができる者に船荷証券を引き渡したときは、その引渡しは、運送品について行使する権利の取得に関しては、運送品の引渡しと同一の効力を有する。
商法第763条の条文です。
第三編 海商第三章 海上物品運送に関する特則第三節 船荷証券等
(船荷証券の引渡しの効力)
第七百六十三条 船荷証券により運送品を受け取ることができる者に船荷証券を引き渡したときは、その引渡しは、運送品について行使する権利の取得に関しては、運送品の引渡しと同一の効力を有する。
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第763条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。