商法第554条(問屋が委託者の指定した金額との差額を負担する場合の販売又は買入れの効力)

商法第554条の条文です。

法文 商法第五百五十四条

第二編 商行為第六章 問屋営業

(問屋が委託者の指定した金額との差額を負担する場合の販売又は買入れの効力)

第五百五十四条 問屋が委託者の指定した金額より低い価格で販売をし、又は高い価格で買入れをした場合において、自らその差額を負担するときは、その販売又は買入れは、委託者に対してその効力を生ずる。

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出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。