商法第795条(救助料の上限額)

商法第795条の条文です。

法文 商法第七百九十五条

第三編 海商第五章 海難救助

(救助料の上限額)

第七百九十五条 救助料の額は、特約がないときは、救助された物の価額(救助された積荷の運送賃の額を含む。)の合計額を超えることができない。

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出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。