商法第689条(航海中の船舶に対する差押え等の制限)

商法第689条の条文です。

法文 商法第六百八十九条

第三編 海商第一章 船舶第二節 船舶の所有第一款 総則

(航海中の船舶に対する差押え等の制限)

第六百八十九条 差押え及び仮差押えの執行(仮差押えの登記をする方法によるものを除く。)は、航海中の船舶(停泊中のものを除く。)に対してはすることができない。

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出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。