商法第595条(受寄者の注意義務)

商法第595条の条文です。

法文 商法第五百九十五条

第二編 商行為第九章 寄託第一節 総則

(受寄者の注意義務)

第五百九十五条 商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。