商法第538条(利益の配当の制限)

商法第538条の条文です。

法文 商法第五百三十八条

第二編 商行為第四章 匿名組合

(利益の配当の制限)

第五百三十八条 出資が損失によって減少したときは、その損失をてん補した後でなければ、匿名組合員は、利益の配当を請求することができない。

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出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。