商法第573条(運送賃)

商法第573条の条文です。

法文 商法第五百七十三条

第二編 商行為第八章 運送営業第二節 物品運送

(運送賃)

第五百七十三条 運送賃は、到達地における運送品の引渡しと同時に、支払わなければならない。

2 運送品がその性質又は瑕疵によって滅失し、又は損傷したときは、荷送人は、運送賃の支払を拒むことができない。

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出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。