法文 商法第六百五条
第二編 商行為第九章 寄託第二節 倉庫営業
(寄託物に関する処分)
第六百五条 倉荷証券が作成されたときは、寄託物に関する処分は、倉荷証券によってしなければならない。
商法第605条の条文です。
第二編 商行為第九章 寄託第二節 倉庫営業
(寄託物に関する処分)
第六百五条 倉荷証券が作成されたときは、寄託物に関する処分は、倉荷証券によってしなければならない。
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第605条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。