商法第811条(共同海損を分担すべき者の責任)

商法第811条の条文です。

法文 商法第八百十一条

第三編 海商第六章 共同海損

(共同海損を分担すべき者の責任)

第八百十一条 前条の規定により共同海損を分担すべき者は、船舶の到達(同条第一項第二号又は第四号に掲げる者にあっては、積荷の陸揚げ)の時に現存する価額の限度においてのみ、その責任を負う。

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出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。