行政事件訴訟法第40条(出訴期間の定めがある当事者訴訟)

行政事件訴訟法第40条の条文です。

法文 行政事件訴訟法第四十条

第三章 当事者訴訟

(出訴期間の定めがある当事者訴訟)

第四十条 法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟は、その法令に別段の定めがある場合を除き、正当な理由があるときは、その期間を経過した後であつても、これを提起することができる。

2 第十五条の規定は、法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟について準用する。

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出典:e-Gov法令検索(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。