行政事件訴訟法第39条(出訴の通知)

行政事件訴訟法第39条の条文です。

法文 行政事件訴訟法第三十九条

第三章 当事者訴訟

(出訴の通知)

第三十九条 当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で、法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものが提起されたときは、裁判所は、当該処分又は裁決をした行政庁にその旨を通知するものとする。

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出典:e-Gov法令検索(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。