行政事件訴訟法第41条(抗告訴訟に関する規定の準用)

行政事件訴訟法第41条の条文です。

法文 行政事件訴訟法第四十一条

第三章 当事者訴訟

(抗告訴訟に関する規定の準用)

第四十一条 第二十三条、第二十四条、第三十三条第一項及び第三十五条の規定は当事者訴訟について、第二十三条の二の規定は当事者訴訟における処分又は裁決の理由を明らかにする資料の提出について準用する。

2 第十三条の規定は、当事者訴訟とその目的たる請求と関連請求の関係にある請求に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合における移送に、第十六条から第十九条までの規定は、これらの訴えの併合について準用する。

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出典:e-Gov法令検索(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。