行政事件訴訟法第17条(共同訴訟)

行政事件訴訟法第17条の条文です。

法文 行政事件訴訟法第十七条

第二章 抗告訴訟第一節 取消訴訟

(共同訴訟)

第十七条 数人は、その数人の請求又はその数人に対する請求が処分又は裁決の取消しの請求と関連請求とである場合に限り、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。

2 前項の場合には、前条第二項の規定を準用する。

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出典:e-Gov法令検索(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。