行政事件訴訟法第18条(第三者による請求の追加的併合)

行政事件訴訟法第18条の条文です。

法文 行政事件訴訟法第十八条

第二章 抗告訴訟第一節 取消訴訟

(第三者による請求の追加的併合)

第十八条 第三者は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第十六条第二項の規定を準用する。

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出典:e-Gov法令検索(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。