刑法第80条(自首による刑の免除)

刑法第80条の条文です。

法文 刑法第八十条

第二編 罪第二章 内乱に関する罪

(自首による刑の免除)

第八十条 前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。