刑法第79条(内乱等幇助)

刑法第79条の条文です。

法文 刑法第七十九条

第二編 罪第二章 内乱に関する罪

(内乱等幇助)

第七十九条 兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の拘禁刑に処する。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。