法文 刑法第八十一条
第二編 罪第三章 外患に関する罪
(外患誘致)
第八十一条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
刑法第81条の条文です。
第二編 罪第三章 外患に関する罪
(外患誘致)
第八十一条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
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第81条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。