刑法第167条(私印偽造及び不正使用等)

刑法第167条の条文です。

法文 刑法第百六十七条

第二編 罪第十九章 印章偽造の罪

(私印偽造及び不正使用等)

第百六十七条 行使の目的で、他人の印章等又は電磁的記録印章等を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処する。

2 他人の印章等若しくは電磁的記録印章等を不正に使用し、又は偽造した印章等若しくは電磁的記録印章等を使用した者も、前項と同様とする。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。