刑法第166条(公記号偽造及び不正使用等)

刑法第166条の条文です。

法文 刑法第百六十六条

第二編 罪第十九章 印章偽造の罪

(公記号偽造及び不正使用等)

第百六十六条 行使の目的で、公務所の記号又は電磁的記録記号(記号として表示されることとなる電磁的記録をいう。次項において同じ。)を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処する。

2 公務所の記号若しくは電磁的記録記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号若しくは電磁的記録記号を使用した者も、前項と同様とする。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。