刑法第168条(未遂罪)

刑法第168条の条文です。

法文 刑法第百六十八条

第二編 罪第十九章 印章偽造の罪

(未遂罪)

第百六十八条 第百六十四条第二項、第百六十五条第二項、第百六十六条第二項及び前条第二項の罪の未遂は、罰する。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。