刑法第114条(消火妨害)

刑法第114条の条文です。

法文 刑法第百十四条

第二編 罪第九章 放火及び失火の罪

(消火妨害)

第百十四条 火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。