刑法第113条(予備)

刑法第113条の条文です。

法文 刑法第百十三条

第二編 罪第九章 放火及び失火の罪

(予備)

第百十三条 第百八条又は第百九条第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。