刑法第115条(差押え等に係る自己の物に関する特例)

刑法第115条の条文です。

法文 刑法第百十五条

第二編 罪第九章 放火及び失火の罪

(差押え等に係る自己の物に関する特例)

第百十五条 第百九条第一項及び第百十条第一項に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合において、これを焼損したときは、他人の物を焼損した者の例による。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。