会社法第698条(記名式と無記名式との間の転換)

会社法第698条の条文です。

法文 会社法第六百九十八条

第四編 社債第一章 総則

(記名式と無記名式との間の転換)

第六百九十八条 社債券が発行されている社債の社債権者は、第六百七十六条第七号に掲げる事項についての定めによりすることができないこととされている場合を除き、いつでも、その記名式の社債券を無記名式とし、又はその無記名式の社債券を記名式とすることを請求することができる。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。