会社法第699条(社債券の喪失)

会社法第699条の条文です。

法文 会社法第六百九十九条

第四編 社債第一章 総則

(社債券の喪失)

第六百九十九条 社債券は、非訟事件手続法第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。

2 社債券を喪失した者は、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。