法文 会社法第六百九十七条
第四編 社債第一章 総則
(社債券の記載事項)
第六百九十七条 社債券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、社債発行会社の代表者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
一 社債発行会社の商号
二 当該社債券に係る社債の金額
三 当該社債券に係る社債の種類
2 社債券には、利札を付することができる。
会社法第697条の条文です。
第四編 社債第一章 総則
(社債券の記載事項)
第六百九十七条 社債券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、社債発行会社の代表者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
一 社債発行会社の商号
二 当該社債券に係る社債の金額
三 当該社債券に係る社債の種類
2 社債券には、利札を付することができる。
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第697条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。