法文 会社法第六百十四条
第三編 持分会社第五章 計算等第一節 会計の原則
第六百十四条 持分会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。
会社法第614条の条文です。
第三編 持分会社第五章 計算等第一節 会計の原則
第六百十四条 持分会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。
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第614条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。