会社法第615条(会計帳簿の作成及び保存)

会社法第615条の条文です。

法文 会社法第六百十五条

第三編 持分会社第五章 計算等第二節 会計帳簿

(会計帳簿の作成及び保存)

第六百十五条 持分会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

2 持分会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。