会社法第613条(商号変更の請求)

会社法第613条の条文です。

法文 会社法第六百十三条

第三編 持分会社第四章 社員の加入及び退社第二節 社員の退社

(商号変更の請求)

第六百十三条 持分会社がその商号中に退社した社員の氏若しくは氏名又は名称を用いているときは、当該退社した社員は、当該持分会社に対し、その氏若しくは氏名又は名称の使用をやめることを請求することができる。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。