会社法第612条(退社した社員の責任)

会社法第612条の条文です。

法文 会社法第六百十二条

第三編 持分会社第四章 社員の加入及び退社第二節 社員の退社

(退社した社員の責任)

第六百十二条 退社した社員は、その登記をする前に生じた持分会社の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。

2 前項の責任は、同項の登記後二年以内に請求又は請求の予告をしない持分会社の債権者に対しては、当該登記後二年を経過した時に消滅する。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。