会社法第591条(業務を執行する社員を定款で定めた場合)

会社法第591条の条文です。

法文 会社法第五百九十一条

第三編 持分会社第三章 管理第一節 総則

(業務を執行する社員を定款で定めた場合)

第五百九十一条 業務を執行する社員を定款で定めた場合において、業務を執行する社員が二人以上あるときは、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、業務を執行する社員の過半数をもって決定する。この場合における前条第三項の規定の適用については、同項中「社員」とあるのは、「業務を執行する社員」とする。

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する場合には、支配人の選任及び解任は、社員の過半数をもって決定する。ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。

3 業務を執行する社員を定款で定めた場合において、その業務を執行する社員の全員が退社したときは、当該定款の定めは、その効力を失う。

4 業務を執行する社員を定款で定めた場合には、その業務を執行する社員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。

5 前項の業務を執行する社員は、正当な事由がある場合に限り、他の社員の一致によって解任することができる。

6 前二項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。