会社法第592条(社員の持分会社の業務及び財産状況に関する調査)

会社法第592条の条文です。

法文 会社法第五百九十二条

第三編 持分会社第三章 管理第一節 総則

(社員の持分会社の業務及び財産状況に関する調査)

第五百九十二条 業務を執行する社員を定款で定めた場合には、各社員は、持分会社の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び財産の状況を調査することができる。

2 前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。ただし、定款によっても、社員が事業年度の終了時又は重要な事由があるときに同項の規定による調査をすることを制限する旨を定めることができない。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。