会社法第590条(業務の執行)

会社法第590条の条文です。

法文 会社法第五百九十条

第三編 持分会社第三章 管理第一節 総則

(業務の執行)

第五百九十条 社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する。

2 社員が二人以上ある場合には、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。

3 前項の規定にかかわらず、持分会社の常務は、各社員が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の社員が異議を述べた場合は、この限りでない。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。