法文 会社法第五百二十七条
第二編 株式会社第九章 清算第二節 特別清算第四款 監督委員
(監督委員の選任等)
第五百二十七条 裁判所は、一人又は二人以上の監督委員を選任し、当該監督委員に対し、第五百三十五条第一項の許可に代わる同意をする権限を付与することができる。
2 法人は、監督委員となることができる。
会社法第527条の条文です。
第二編 株式会社第九章 清算第二節 特別清算第四款 監督委員
(監督委員の選任等)
第五百二十七条 裁判所は、一人又は二人以上の監督委員を選任し、当該監督委員に対し、第五百三十五条第一項の許可に代わる同意をする権限を付与することができる。
2 法人は、監督委員となることができる。
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第527条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。