法文 会社法第五百二十八条
第二編 株式会社第九章 清算第二節 特別清算第四款 監督委員
(監督委員に対する監督等)
第五百二十八条 監督委員は、裁判所が監督する。
2 裁判所は、監督委員が清算株式会社の業務及び財産の管理の監督を適切に行っていないとき、その他重要な事由があるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、監督委員を解任することができる。
会社法第528条の条文です。
第二編 株式会社第九章 清算第二節 特別清算第四款 監督委員
(監督委員に対する監督等)
第五百二十八条 監督委員は、裁判所が監督する。
2 裁判所は、監督委員が清算株式会社の業務及び財産の管理の監督を適切に行っていないとき、その他重要な事由があるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、監督委員を解任することができる。
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第528条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。