会社法第526条(清算人の報酬等)

会社法第526条の条文です。

法文 会社法第五百二十六条

第二編 株式会社第九章 清算第二節 特別清算第三款 清算人

(清算人の報酬等)

第五百二十六条 清算人は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。

2 前項の規定は、清算人代理について準用する。

条文を「画面で引く」練習

CBT答練は、司法試験・予備試験の本番CBTに近い画面で、法文を目次・条文番号・検索で引きながら答案を書く練習ができるサービスです。紙の六法ではなく画面で条文を探す操作に、本番前に慣れておけます。

第526条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。

出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。