会社法第525条(清算人代理)

会社法第525条の条文です。

法文 会社法第五百二十五条

第二編 株式会社第九章 清算第二節 特別清算第三款 清算人

(清算人代理)

第五百二十五条 清算人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は二人以上の清算人代理を選任することができる。

2 前項の清算人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。