会社法第354条(表見代表取締役)

会社法第354条の条文です。

法文 会社法第三百五十四条

第二編 株式会社第四章 機関第四節 取締役

(表見代表取締役)

第三百五十四条 株式会社は、代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該取締役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。