会社法第355条(忠実義務)

会社法第355条の条文です。

法文 会社法第三百五十五条

第二編 株式会社第四章 機関第四節 取締役

(忠実義務)

第三百五十五条 取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。