会社法第353条(株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)

会社法第353条の条文です。

法文 会社法第三百五十三条

第二編 株式会社第四章 機関第四節 取締役

(株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)

第三百五十三条 第三百四十九条第四項の規定にかかわらず、株式会社が取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は取締役が株式会社に対して訴えを提起する場合には、株主総会は、当該訴えについて株式会社を代表する者を定めることができる。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。