会社法第288条(新株予約権証券の発行)

会社法第288条の条文です。

法文 会社法第二百八十八条

第二編 株式会社第三章 新株予約権第八節 新株予約権に係る証券第一款 新株予約権証券

(新株予約権証券の発行)

第二百八十八条 株式会社は、証券発行新株予約権を発行した日以後遅滞なく、当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を発行しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、株式会社は、新株予約権者から請求がある時までは、同項の新株予約権証券を発行しないことができる。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。