法文 会社法第二百八十七条
第二編 株式会社第三章 新株予約権第七節 新株予約権の行使第四款 雑則
第二百八十七条 第二百七十六条第一項の場合のほか、新株予約権者がその有する新株予約権を行使することができなくなったときは、当該新株予約権は、消滅する。
会社法第287条の条文です。
第二編 株式会社第三章 新株予約権第七節 新株予約権の行使第四款 雑則
第二百八十七条 第二百七十六条第一項の場合のほか、新株予約権者がその有する新株予約権を行使することができなくなったときは、当該新株予約権は、消滅する。
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第287条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。