会社法第289条(新株予約権証券の記載事項)

会社法第289条の条文です。

法文 会社法第二百八十九条

第二編 株式会社第三章 新株予約権第八節 新株予約権に係る証券第一款 新株予約権証券

(新株予約権証券の記載事項)

第二百八十九条 新株予約権証券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、株式会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役)がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

一 株式会社の商号

二 当該新株予約権証券に係る証券発行新株予約権の内容及び数

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。