会社法第19条(契約の解除)

会社法第19条の条文です。

法文 会社法第十九条

第一編 総則第三章 会社の使用人等第二節 会社の代理商

(契約の解除)

第十九条 会社及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、会社及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。