会社法第18条(通知を受ける権限)

会社法第18条の条文です。

法文 会社法第十八条

第一編 総則第三章 会社の使用人等第二節 会社の代理商

(通知を受ける権限)

第十八条 物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百二十六条第二項の通知その他の売買に関する通知を受ける権限を有する。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。