会社法第20条(代理商の留置権)

会社法第20条の条文です。

法文 会社法第二十条

第一編 総則第三章 会社の使用人等第二節 会社の代理商

(代理商の留置権)

第二十条 代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、会社のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者が別段の意思表示をしたときは、この限りでない。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。